尾花沢スポーツクラブ規約

■尾花沢スポーツクラブ規約

第1章 総則
 第1条(名称・所在地)
このクラブの名称は「尾花沢スポーツクラブ」(以下「本クラブ」という)と称し、尾花沢市体育館に事務所を置く。
 第2条(目的)
本クラブの目的は、会員がスポーツを楽しみ、技術の向上に努めながら、心身の健全な育成を図るとともに、豊かな人間関係を醸成しながら、明るく活力に満ちた町づくりに寄与する。
 第3条(事業)
本クラブは、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)スクール部会・サークル部会の設置・活動
(2)各種スポーツ大会やスポーツ教室の開催
(3)世代を越えた会員の交流・親睦を図るイベント等の開催
(4)各種指導者研修会の開催
(5)尾花沢市公の施設に係る指定管理者への参画と事業の推進
(6)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会員
 第4条(クラブの構成)
本クラブは、次の者をもって構成する。
 会員、登録指導者、賛助会員
 第5条(入会要件)
本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)原則として尾花沢市に在住し、本クラブの目的に賛同するものであること。ただし、積極的に入会を希望する者は、区域を越えて入会できること。
(2)本クラブで定める諸規定を遵守するものであること。
 第6条(入会手続き)
本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。
 第7条(会員資格の喪失)
会員の資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。
 第8条(退会)
会員が退会しようとする場合は、書面をもって理事長に届け出るものとする。
 第9条(除名)
会員が次の事項に該当する場合は、理事会の決議を経て除名する。
(1)3ヵ月以上にわたり、諸経費を滞納した場合
(2)本クラブの諸規定を遵守できない場合
 第10条(会費)
会費とは次のものをいう。
(1)入会金  (2)年会費  (3)コース料金  (4)参加料 (5)雑費
 第11条(会費の不返還)
一旦入金したものは、理由の如何を問わず返還しない。
 第12条(賛助会員)
本クラブの趣旨に賛同し、運営資金面での協力の申し込みがあった方には「賛助会員」として登録し、総会や主なイベント等の案内をする。
第3章 組織
 第13条(役員)
本クラブに次の役員を置く。
(1)理事長 1名  (2)副理事長 1名  (3)理事 5名程度
(4)クラブマネジャー 1名  (5)監事 2名
 第14条(役員の選任)
理事及びクラブマネジャー並びに監事は、総会において選任する。理事長及び副理事長は理事の互選とする。
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
役員の任期が満了となっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
 第15条(役員の職務)
役員の任務は次の通りとする。
(1)理事長は本クラブの総会並びに理事会を招集し、本クラブを総括し、本クラブを代
表する。
(2)副理事長は理事長の補佐をし、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は、本クラブの規約に定められた事項、並びに、総会の決議事項を執行し、本クラブのすべての事務を管理する。
(4)クラブマネジャーは、事務局員を選任するとともに、本クラブの総務、事業推進、広報、その他事務運営全般の職務に当たる。
(5)監事は、本クラブの業務執行状況及び財産、会計の監査に当たる。
 第16条(総会)
総会は、会員及び登録指導者をもって構成し、毎年1回、理事長がこれを招集し、次の事項を決議又は承認する。議長は、会員の中から選出する。
なお、総会を招集する場合は、会員あてに2週間前までに通知しなければならない。
20歳未満の会員については、その保護者に決議権等を委任するものとする。
総会の決議は、出席者の過半数をもって成立するものとする。
(1)前年度の事業報告  (2)前年度の決算報告  (3)当年度の事業計画
(4)当年度の予算計画  (5)役員の選出
(6)規約、細則その他業務運営上必要な諸規定の制定  (7)その他の重要事項
 第17条(理事会)
理事会は、必要に応じて理事長が招集し、次の事項を協議する。
(1)前年度の事業及び決算について
(2)当年度の事業及び予算について
(3)役員候補者について
(4)規約、細則その他業務運営上必要な諸規定について
(5)その他の重要事項について
(6)各部の部長選出
   (事務局=クラブマネジャー・事務局員)
 第18条
事務局は、次の職務に当たる。
(1)総務関係
   ・総合企画  ・連絡調整  ・施設管理  ・財務会計
(2)事業推進関係
   ・指導者バンク  ・各部毎の調整  ・教室セミナー
(3)広報関係
   ・会員募集チラシ作成  ・会報の定期発行  ・スポーツ情報収集と発行
 第19条(部会)
本クラブには、次の二つの部会を設置し、それぞれの部長を中心にして必要事項等について協議するなどし、適切な運営に当たる。なお、部会長は理事の中から選出する。
(1)スクール部会  (2)サークル部会
第4章 会計
 第20条(経費)
本クラブの経費及び臨時の費用は以下をもって支弁する。
(1)会費・入会金・コース料金  (2)賛助会費  (3)事業などにおける収入
(4)国、県、市等からの補助金  (5)寄付金  (6)その他
 第21条(資金・資産の管理)
本クラブの資金・資産は事務局が管理する。
 第22条(会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
 第23条(事故の責任)
会員は、本クラブ活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理して事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
 第24条(保険の加入)
会員及び登録指導者・役員・事務局員は、スポーツ関係の傷害等保険に加入するものとする。本クラブは、その活動中の傷害については、加入保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。未加入者の活動中の事故については、本クラブは一切の責任を負わない。
第5章 その他
 第25条
本規約に定めない事項や運営上必要な事項は、理事会の決議により細則等で定める。
 第26条(経過措置)
本規約が制定された役員の任期並びに会計年度は、当該年度の3月31日までとする。
細則
 第1条(入会及び会費)
規約第6条の入会申込書は次の1号様式とする。  (別紙参照)
 第2条会費
1 小人(幼児・児童・生徒)は、年会費5,000円とする。
2 大人は、年会費6,000円とする。
  ただし、種目によっては、上記1、2とも上積みを認めるものとする。
3 コース料金は種目毎のコース料金表による。
4 入会金 小人(幼児・児童・生徒)は2,000円、大人は3,000円とする。
 第3条
入会時には入会金及び会費・コース料金を添えて納金する。年度毎については4月30日までに納入するものとする。ただし、分納する場合は、1期分は4月30日まで、2期分は7月31日までとする。
 付則
1本規約及び細則は、平成16年10月2日より執行する。
2一部改正  平成17年4月16日より執行する。

3一部改正  平成19年4月1日より執行する。
4一部改正  平成20年4月1日より執行する。

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