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 尾花沢市観光物産協会会則(全文)
平成11年5月20日改定

〔目 的〕
第1条 本会は、尾花沢市における観光事業の発展を目ざすとともに尾花沢市の物産の開発と拡大を図り、観光及び物産の両面から尾花沢市の文化の向上と地域経済の発展に寄与することを目的とする。

〔名称及び事業所〕
第2条 本会は、尾花沢市観光物産協会と称し、事務所を共同福祉施設内に置く。

〔事 業〕
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
(1) 観光資源の開発及び観光施設整備促進を行うこと。
(2) 物産の開発及び物産の振興に係る調査研究を行うこと。
(3) 観光都市形成の企画及び調査を行うこと。
(4) 観光誘客、物産宣伝及び事業の計画立案し、実施すること。
(5) 各種物産展への参加及び展示即売を行うこと。
(6) 郷土文化の育成及び観光物産事業従事者の資質の向上を図ること。
(7) 前各号に揚げるもののほか、本会の目的を達成するため必要な事業を行うこと。
(8) 〔会 員〕
第4条 本会は本会の主旨に賛同する者をもって組織する。
(1) 会員は、本会の運営に参加する。

〔役 員〕
第5条 本会に、次に揚げる役員を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   2名
(3) 理 事   15名以内
(4) 理 事   2名

〔役員の選任〕
第6条 1.会長及び副会長は、理事の互選によって定める。
2.理事、監事は総会に於いて、会員の中から選任する。

〔役員の職務〕
第7条1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3. 理事は会長の諮問に応じて重要会議を審議し、会長の定めるところにより、会務を運営する。
4. 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

〔役員の任期〕
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員は任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3. 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

〔顧 問〕
第9条 本会に顧問を置く事ができる。顧問は関係官庁及び観光物産事業に関し学職経験のある者の中から、会長が委嘱する。

〔事務局〕
第10条 本会に書記を置き会長がこれを委免する。書記は会長の命を受けて庶務に徒事する。

〔会 議〕
第11条 本会の会議は総会及び理事会とする。

〔総会の招集〕
第12条 本会に総会を置く。
2. 総会は、全会員をもって組織し、総会は通常総会、臨時総会とし、会長が召集する。
3. 通常総会は毎年1回4月に開催する。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
4. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集するほか、全会員の3分の1以上の同意を得て開催の目的及び召集の理由を記載した書面を会長に 提し、当該請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

〔総会の議決事項〕
第13条 総会に於いては、次に揚げる事項を決議する。
(1) 会則の変更
(2) 毎年度の事業計画
(3) 収支予算につきまして
(4) 決算の承認につきて
(5) その他会長が必要と認める事項

〔理事会の招集〕
第14条 理事会は、必要に応じて会長が召集する

〔理事会の決議事項〕
第15条 次に揚げる事項については、理事会の決議を経なければならない。
(1) 総会に提出する議案並びに事業計画遂行に関する事項
(2) その他会長が必要と認める事項

〔議 長〕
第16条 総会の議長は、総会ごとに出席した会員の中から選任する。
   2.理事会の議長は、会長が議長となる

〔議 事〕
第17条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
    この場合可否同数のときは、議長の決するところによる。

〔部 会〕
第18条 本会の事業の円滑な運営を図るため、次の部会を置く。
(1) 観光部会
(2) 物産部会

〔部会長等〕
第19条 部会に部会長を置く。
(1)部会長は理事の中から会長が指名する。

〔部会長等の職務〕
第20条 部会長は部会を代表し、部会の会務を総括する。
(1)部会長は部会の会議を召集し、その議長となる。

〔部会の議決の効力〕
第21条 部会で決議された事項は、理事会の承認を得て本会の決定とすることができる。

〔部会について必要な事項〕
第22条 部会について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

〔経 費〕
第23条 本会の経費は、会員、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。

〔会計年度〕
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附  則  (施行期日)
この会則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附  則  (施行期日)
この会則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

 
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